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(にほんこくけんぽう[1]、にっぽんこくけんぽう、旧字体: 日本國憲法: Constitution of Japan)は、現在の日本における国家形態最高法規性および政府組織等を規定している憲法[2]。この憲法は国民主権基本的人権の尊重平和主義の三つを基本原理としており、その原理は特に憲法前文で明確に宣言されている[3]。(法の前文はその法の目的精神を述べる文章であり、憲法前文は憲法制定の由来と目的・決意などを表明する例が多い[3][注釈 1]。) 1946年(昭和21年)11月3日公布され、1947年(昭和22年)5月3日施行された[2]

概要

日本国憲法は、法学部教授芦部信喜[4]の『憲法』によると、ほとんどの国の憲法と同様に硬性憲法である[3][注釈 2]。百科事典によるとこの憲法は「ブルジョア憲法[6][7]・「民定憲法」にも分類される[8]

法学修士社会科学科教授の荻野雄[9]の学術論文によると、近代現代国民主権では一般に、政治権威国民に由来すると見なされている[10][注釈 3]日本国憲法前文にも「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し」ているとある[12]

この憲法前文は、リンカーン大統領の言葉よりも明確に「人民による指導は人民の代表者による指導」であることを示している[12]。ただし日本やアメリカなどの憲法が定める立憲主義下では、代表者の権力乱用は、人権保障と権力分立(三権分立)により防止されている[13]。また、日本国憲法前文には、国民主権の原理にあたる「主権が国民に存することを宣言」や「この憲法は、かかる原理に基くものである」との文言が含まれている。

この憲法は、全4998語の文字数で構成される[14]。後述のような議論があるものの、内容の大部分は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の主導により起草された[15][16]

日本の法体系における最高法規と明記され、この憲法の規定に違反する一切の法令等が無効とされる(日本国憲法第10章)。通称・略称として昭和憲法(しょうわけんぽう)や、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれることがある。

歴史的概要

草案はポツダム宣言マッカーサーの示唆に基づき「憲法の自由主義」と「国民主権の基本原理」を提供するために起草し[17][18]第90回帝国議会にて修正を受けたのち、天皇の裁可によって成立した。日本国憲法の公布と施行にともない、施行日の5月3日は、憲法記念日となっている。この憲法は、人権規定と統治規定を含む。後述のように諸説あるが、上諭文によって大日本帝国憲法の全面改正とされる。

1945年(昭和20年)にポツダム宣言を受諾し、同宣言の第10項「民主主義的傾向の復活強化」や「言論宗教思想の自由ならびに基本的人権の尊重の確立」という規定に続いて、第12項の「国民の自由意思による政治形態の決定」という規定にある通り、当初連合国側は、日本の自主的な憲法改正に期待する態度を示した[19]。しかし、日本政府による憲法改正案の内容がGHQが期待しているのとは外れたものであったり、後述の極東委員会による行動が、GHQ主導での憲法改正を行うきっかけとなった。また、松本試案「乙案」で、根本的な憲法語句の修正がなされた。具体的には「大日本帝国憲法→日本国憲法」「臣民→国民」「帝国議会→国会」などであった[19]

マッカーサー元帥の命令によりわずか1週間で作成された英文の民政局草案を骨子として、連合国軍占領中連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で、徹夜して1日半で「憲法改正草案要綱」を作成した[20]民政局草案を起草したのは、民政局長のコートニー・ホイットニーと民政局員のマイロ・ラウエルを中心としたアメリカ人スタッフである[21][22]

その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法第73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、枢密院10月29日に新憲法案を可決、改正が成立した。

極東委員会は1946年10月17日に「日本の新憲法の再検討に関する規定」の政策決定を採択していたが、吉田内閣昭和天皇1946年(昭和21年)11月3日、公布文の上諭を付した上で日本国憲法を公布した[23]。上諭文は10月29日の閣議で決定し、10月31日昼に吉田総理上奏し裁可を得た。

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。[24]

同憲法は大日本帝国憲法と異なり、内閣は憲法・法律の規定を実施するための施行令(政令)を制定することが規定されていた。

〔内閣の職務権限〕
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。…
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。…

成立した新憲法は第100条の規定により、公布から6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された[20]

その新憲法には、象徴天皇制間接民主制権力分立制、地方自治制度、国務大臣の文民規定が盛り込まれ、戦争の放棄、刑事手続(犯罪捜査、裁判の手続)、最高法規性についての詳細な規定等がなされている。

個人の尊厳という日本国憲法の目的を達成するため国民主権の原則を採用し、国民主権に基づいて象徴天皇制を定め、さらに基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会内閣裁判所三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある[25][20]

2022年(令和4年)現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である[26][注釈 4]。2004年(平成16年)10月3日には、施行期間が20,973日に達し大日本帝国憲法の施行期間(20,972日)を追い抜いた。日本国憲法は、当用漢字表現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の表記は旧字体かつ歴史的仮名遣である。

日本国憲法の理念・基本原理

日本国憲法の理念

日本国憲法の三つの基本原理(詳細後述)の根底には、「個人の尊厳」(第13条)の理念があるとする学説がある[27]

樋口陽一の1992年の著述では、ジョン・ロックの思想(国民の信託による国政)では人権思想の根もとには個人の尊厳があり、ロックの思想によれば日本国憲法の三大原理の根底に個人の尊厳の理念がある、とされている。
また、芦部信喜の2007年の著述では、国民主権と基本的人権はともに「人間の尊厳」という最も根本的な原理に由来する、とされている[28]
宮澤俊義は、個人の尊厳を基本原理として三大原理を示した(詳細後述)。

日本国憲法の三大原理と目的

日本国憲法には基本的人権の尊重・国民主権(民主主義)・平和主義の三つの基本原理[29]日本国憲法の三大原理)があるとする学説がある。この説の起こりは、制定された日本国憲法に対して宮澤が理論的・体系的な基礎づけを考案したことである。宮澤は日本国憲法の基本原理を「個人の尊厳」に求め、そこから導出される原理として、「基本的人権尊重」、「国民主権」、「平和国家」を示した。宮澤のこの考案は、戦後日本の憲法学の礎となった[30]

また宮澤は、日本国憲法の目的についても述べている。宮澤の1947年の著述によると、日本国憲法は、ポツダム宣言の条項を履行し、民主政治の確立および平和国家の建設を行うことを、その目的とする、とされている[31]
宮澤の1959年の著述では、個人の尊厳については、第13条の個人の尊重と同意であり、個人主義の原理を表現しており、基本的人権の概念はこの個人主義に立脚する、とされている[32]

平和主義(戦争放棄)

平和主義とは、平和状態を至上の価値とし、暴力や軍事を否定し、いかなる紛争も、合議と協調によって対応しようとするものである。憲法前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」という文章とともに、恒久的平和を志向し、政府(国)による戦争行為の再発を防止するという要素を日本国憲法に含ませている[33]。また、これらの平和主義的理念を、日本国憲法第9条で具体化している[34]。9条1項で「国際平和の誠実な希求、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇やその行使を永久に放棄」するとし、2項で「軍隊その他の戦力の不保持、交戦権の否認」を規定している。正式には以下の通りである。

第九条

①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条の解釈について学説には「国際紛争を解決する手段」ではない戦争というものはありえず憲法9条第1項で全ての戦争が放棄されていると解釈する立場(峻別不能説)[35]、憲法9条第1項の規定は「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を定めたもので自衛戦争までは放棄されていないが、憲法9条第2項で戦力の不保持と交戦権の否認が定められた結果として全ての戦争が放棄されたと解釈する立場(遂行不能説)[36]、憲法9条第1項の規定は「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を定めたものであり自衛戦争までは放棄されておらず、憲法9条第2項においても自衛戦争及び自衛のための戦力は放棄されていないとする立場(限定放棄説)[37]がある[38]

このうち限定放棄説は憲法9条は自衛戦争を放棄しておらず自衛戦争のための「戦力」も保持しうると解釈する[37]。これに対して政府見解は憲法9条第2項は「戦力」の保持を禁止しているという解釈のもと、これは自衛のための必要最小限度の実力を保持することを禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止する趣旨であると解釈している[39][40][41]。また、政府見解は交戦権を伴う自衛戦争と個別的自衛権に基づく自衛行動とは別概念で後者について憲法上許容されていると解釈している[42][43]。例として、以下の国会答弁がある[43][44]

個別的自衛権に基づく我が国を防衛するために必要最小限度の自衛行動というものは憲法が否定していないということを申し上げたのでございまして、いわゆる戦争の三分類による自衛戦争ができるんだということを申し上げたわけではないと。自衛戦争という場合には当然交戦権が伴うんでしょうけれども、先ほど我が国がなし得ると申し上げましたのは、自衛戦争という意味よりももう少し縮減された、あるいは次元の異なる個別的自衛権に基づく自衛行動というふうにお聞き取りいただきたいと思います。— 平成11年の参議院予算委員会、大森政輔内閣法制局長官
自衛戦争の際の交戦権というのも、自衛戦争におけるこのような意味の交戦権というふうに考えています。このような交戦権は、憲法九条二項で認めないものと書かれているところでございます。一方、自衛行動と申しますのは、我が国が憲法九条のもとで許容される自衛権の行使として行う武力の行使をその内容とするものでございまして、これは外国からの急迫不正の武力攻撃に対して、ほかに有効、適切な手段がない場合に、これを排除するために必要最小限の範囲内で行われる実力行使でございます。— 平成11年の参議院外交防衛委員会、秋山收内閣法制局第一部長

平和主義という言葉は多義的である。法を離れた個人の信条などの文脈における平和主義は(一切の)争いを好まない態度を意味することが多い。一方で、憲法理念としての平和主義は、平和に価値をおき、その維持と擁護に政府が努力を払うことを意味することが多い。日本国憲法における平和主義は、通常の憲法理念としての平和主義に加えて、戦力の放棄が平和につながるとする絶対平和主義として理解されることがある。これは、第二次世界大戦での敗戦と疲弊の記憶、終戦後の平和を求める国内世論、形式文理上、憲法前文と第9条が一切の戦力・武力行使を放棄したと解釈できること、第二次世界大戦以降日本が武力紛争に直接巻き込まれることがなかったことによって支えられた、世界的にも希有な平和主義だとされる。この絶対平和主義については、安全保障の観点がないのではないかという意見がある一方で、世界に先んじて日本が絶対平和主義の旗振り役となり、率先して世界を非武装の方向に変えていこうと努力することが、より持続可能な安全保障であるとの意見がある。なお、これらとは別に自衛権は自明の理であり、自衛権の行使は戦争には当たらないとする意見がある。[要出典]

上記の議論から日本政府が編成する防衛組織である自衛隊は外国からは軍隊とみなされており憲法違反とする学説もあるが、日本政府の見解では自衛隊は戦力には該当せず憲法上許容されているとしている[45]。2017年5月現在、最高裁判所による憲法判断は下されていない。

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